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【基本を解説】ストレスチェック制度とは|導入の目的と流れを解説
ストレスチェック制度を導入したいけれど、どのようにすればよいのか分からず悩んでいませんか?今回は、ストレスチェック制度の意味と目的、実行する流れを解説します。
目次
ストレスチェックは、労働者の心理的負担の程度を把握する検査
ストレスチェックとは、「自分自身のストレスがどのような状態にあるのか」という、労働者の心理的負担の程度を調べる検査です。労働者は自身のストレスに関する質問に選択式で回答し、企業は質問票を集計・分析して労働者に結果を通知します。
ストレスチェック制度とは、ストレスチェックの導入から実施、事後措置までの一連の取り組みのこと
ストレスチェック制度とは、企業におけるストレスチェックを導入し実施する一連の取組みのことです。導入の事前準備と実施に加えて、集計・分析や面接などの事後措置も含まれます。
ストレスチェックは、労働安全衛生法第66条の10に基づき、労働者が50人以上いる労働所において年に1回以上の実施が義務付けられています。さらに、労働安全衛生法第100条で、労働基準監督署への実施報告が義務付けられています。
もしストレスチェックを実施できなくても、罰則が科せられることはありません。しかし、労働基準監督署へ報告書を提出しなかった場合には、罰則規定により50万円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。
ストレスチェック制度の目的
ストレスチェック制度の目的は、労働者の心理的負担が現状どの程度なのか把握し、メンタルヘルスの不調を未然に防止することです。
心理的負担が大きいと判断された場合は、医師との面談を受けたり、仕事量を軽減するなどの、適切な対応をとることで、労働環境の改善を行います。
ストレスチェック制度を実行する流れ
1. 導入の準備
ストレスチェック制度を導入するにあたり、社内に衛生委員会などを設置し、導入前に決定しなければならない項目を話し合います。ストレスチェック制度への考え方や方針などを相談し、担当者だけでなく従業員全員に共有しましょう。ストレスチェック制度を正しく理解することで、自身が抱えているストレスと向き合えるため、メンタルヘルスの不調が未然に防げます。
労働衛生機関や社会保険労務士事務所、組織コンサルティング会社などの外部機関に委託することで、比較的簡単にストレスチェック制度を導入できます。
導入前に決定しておくべき項目には、以下のようなものがあります。
- ストレスチェックの実施者と実施事務従事者を明確にする
- ストレスチェックの実施期間を決定する
- 心理的負担やストレスが高い人の基準を設定する
- 面談指導を行う医師を決定する
- ストレスチェックの結果をどのように保存し管理するのか決定する
ストレスチェックの実施者は、労働安全衛生法により「医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士であって、ストレスチェックを実施する者をいう。」と定められています。
また、実施実務従事者は、「実施者のほか、実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の調査票のデータ入力、結果の出力又は結果の保存(事業者に指名された場合に限る)等を含む。)に携わる者をいう。」と定義されています。
2. 質問事項の決定~チェック実施
次に、どのような質問事項にするのかを検討します。質問項目には、以下の質問が含まれている必要があります。
- ストレスの原因に関する質問項目
- ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
- 労働者に関する質問項目
厚生労働省が発信している「ストレスチェック制度導入ガイド」内の「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」や「職業性ストレス簡易調査票の簡略版(23項目)」を参考に決めるとよいでしょう。
(ストレスチェック制度導入ガイド:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/160331-1.pdf)
3. 実施後の面接指導
ストレスチェックの結果から、心理的負担やストレスが高いと診断された従業員は、希望すれば医師との面接を受けることができます。
医師から聞いた面接指導の結果をもとに、企業側は仕事量を軽減するなど労働環境の改善を行います。
面接の希望調査や面接結果の聴取は、それぞれストレスチェックおよび面接の実施後1カ月以内に行う必要があるので注意しましょう。
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