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インボイス制度開始前に送信すべき案内文とは?【テンプレート付き】

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2023年の10月からインボイス制度が開始されます。これに伴い、取引先企業に案内文を送信する必要があります。

今回は、インボイス制度の概要と案内文のテンプレートをご紹介します。

インボイス制度とは、2023年10月から開始される仕入税額控除に関する新方式のこと

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるための新方式のことです。正式名称は「適格請求書等保存方式」で、2023年10月1日から開始されます。インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に正確な税率や消費税額を伝えるためのもので、これまで使用していた区分記載請求書にインボイス登録番号や適用税率、消費税額などを追記したものです。インボイスに記載する登録番号は、適格請求書発行事業者として登録申請を行い、審査を通過することで付与されます。

売手は買手に求められればインボイスを発行・保存する必要があり、買手は要件を満たしたインボイスを保存することで、仕入税額控除が適用されます。

インボイス制度開始までに確認すべきこと

企業によっては、取引相手が法人かつ課税事業者とは限らず、個人事業主や免税事業者の場合もあるでしょう。そのため、まず行うべきなのは取引先がインボイス事業者なのかそうでないかの確認です

取引先が限られており、かつ法人番号を取得済みの企業のみである場合は、相手に直接聞く以外に、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)」を活用する方法もあります。インボイス登録番号は「T+法人番号」で構成されているため、取引先企業の法人番号を入力すれば、インボイス事業者であるかどうかが確認できます。法人番号は国税庁の「法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)」にて住所などから検索できます。

インボイス制度に関する案内文のテンプレート

登録番号の確認を依頼する場合

取引先に個人事業主が多く、適格請求書発行事業者への申請・登録状況が様々であることが予想されるなど、番号を問い合わせづらい場合もあるでしょう。そういった際は、自社の番号通知を兼ねた文章にするとよいでしょう。自社の登録番号を通知する必要はありませんが、一方的な印象を緩和し、取引先に安心感を与えやすくなります

株式会社〇〇
〇〇 〇〇様

株式会社△△
△△ △△

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の実施が予定されております。

制度開始後は、適格請求書発行事業者が交付する適格請求書(以下、インボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。

弊社は税務署長に申請をし、登録番号(以下、インボイス番号)の交付を受けておりますので、以下に弊社のインボイス番号を通知いたします。

また、弊社の都合で恐縮ですが、インボイス制度開始に向けての準備のため、貴社のインボイス番号に関する情報について、弊社までご連絡をいただければ幸いです。

 

1.弊社登録番号:T000000 000000

2.貴社登録番号に関するお願い

・番号を取得済みの場合
貴社の登録番号を、下記問い合わせ先までご連絡願います。

・番号の取得がまだの場合
もし番号の取得がまだの場合、制度が始まる2023年10月1日から登録を受けるには、2023年9月30日までに申請を行っていただく必要があります。番号取得後、2023 年●月●日までに貴社の登録番号をご連絡願います。

・番号を取得する予定がない場合
課税事業者ではないこと(免税事業者等)を理由に番号を取得する予定のない場合は、その旨をご連絡ください。

3.本件についてのお問い合わせ先
△△部 △△ △△
住所:
電話番号:
メールアドレス:

インボイス事業者に登録しないことを通知する場合

現在免税事業者で、消費税を負担することが難しい場合、インボイス事業者に登録しない選択肢もありますが、そういった場合でも取引先に通知する必要があります。こちらのテンプレートは、インボイスに登録せず、値引き・値下げも行わない場合を想定しています。

株式会社〇〇
〇〇 〇〇様

インボイス事業者登録に関する対応方針のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の実施が予定されております。
インボイスを発行するためには各事業者が国の定める登録手続きを行う必要があります。

この度、インボイス事業者登録について慎重な検討を重ねて参りましたが、諸般の状況を鑑み、登録は行わないものとする結論に至りましたのでここにお知らせいたします。これに伴い、以下の点をご理解・ご注意下さいますようお願い申し上げます。

 

・2023年10月以降も金額自体に変更はございません。但し、その全額が「本体価格」となり「消費税」は含まれないこととなります。

 

なおインボイス制度に関する不明点は貴社顧問税理士、または管轄税務署までお問合せ下さい。
末筆ではございますが、今後とも変わらぬご愛顧のほど、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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