会社には監査役という役職が置かれていることがあります。
この監査役が、どのような役割を担っているのかご存知でしょうか?
今回は監査役について、その役割・権限・責任や選任方法を、監査の種類もあわせて解説します。
目次
監査役とは、取締役の職務執行を監査する役員のこと
監査役とは、取締役の職務執行を監査するために、株主総会で選任される会社法上の役員のことです。選任は過半数の出席と過半数の賛成が必要な普通決議によって行われますが、解任には過半数の出席と3分の2以上の賛成による特別決議が必要になります。
監査役は一般の従業員ではなく、会社と委任契約を結んだ役員として職務にあたります。任期は原則として4年ですが、非公開会社の場合は10年まで延長可能です。
監査とは、ある物事が法律などの基準に照らして適切かどうかを確認することです。監査役は、取締役の職務が適切であるか、職務に不正がないかを確認し、株主総会や取締役会で報告する役割を担います。
監査役の権限
監査役の主な職務は、取締役の職務執行を監督・調査することです。さらに、監査役は取締役の不当な行為を阻止する役目も担っており、それを実行するために次のような権限を持っています。
- 取締役・使用人などから事業に関する報告を受ける
- 事業に関して独自に調査できる
- 株主総会や取締役に監査結果を報告できる
- 取締役の不正行為の差し止めを裁判所に請求できる
監査役の責任
監査役は、その職務を怠った場合、会社に対して生じた損害を賠償する責任を負っています。また、監査役がその業務において、故意もしくは重大な過失によって第三者に損害を与えた場合は、当該第三者に対しても損害を賠償せねばなりません。
監査役を設置しなくてもよい場合
一般的な大企業では、会社法によって監査役の設置が義務付けられています。ただし、次の場合に当てはまる企業であれば、監査役を設置する必要はありません。
- 取締役会を置いていない場合
取締役会を置いていない場合は、監査役を置く必要はありません。ただし、公開会社の場合は取締役会の設置が義務付けられています。 - 取締役会があっても、会計参与を置いている場合
取締役会を置いている場合でも、経営者と共同して決算書類などを作成・開示するための会計参与がいれば、監査役は必須ではありません。監査役と会計参与の両方を置くことは可能です。 - 委員会を置いている場合
委員会を置いていると、監査役は置くことができません。 - 非公開会社である場合
全ての株式に譲渡制限を付している非公開会社の場合は、監査役を置く必要はありません。
公開会社・非公開会社については、次の記事も参考にしてみてください。
監査役を置くメリット
監査役を置くことで、金融機関や出資者に対し、コンプライアンス意識の高い企業であると印象付けることができ、信用を高めることに繋がります。
また、経営を引き継いだ若い後継者や経験の乏しいベンチャー企業の経営者に対し、前経営者や経験のある第三者が監査役として助言・監督を行うことも可能です。
監査役を置くデメリット
監査役を置いた場合、委任契約に基づいて役員報酬を支払う必要があります。また、監査役から必要以上に経営に口出しされることも考えられます。
監査には、会計監査と業務監査がある
監査役が行う監査には、会計監査と業務監査の2種類が存在します。
資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の大会社に該当せず、非公開会社である場合のみ、会社は定款によって監査役の職務を会計監査のみに限定できます。
会計監査とは、決算書が会計基準に照らして適切かを確認すること
会計監査とは、決算書などの計算書の内容が、会計基準に照らして適切に作成されているかを確認することです。会計監査は、出資者からの信用を高めるために、企業にとって特に重要な意味を持ちます。
会計監査については、次の記事も参考にしてみてください。
業務監査とは、企業の業務活動や組織制度の監査のこと
業務監査とは、企業の業務活動や組織制度の監査で、より具体的には取締役の職務執行が法令や定款に違反していないかを監査することを意味します。適法性監査と呼ばれることもあります。
いかがでしたか?
監査役は取締役の職務執行を監査する役員のことで、会計監査と業務監査を主な職務としています。
この記事を参考に、監査役を置かなくてもよい場合や監査役設置のメリット・デメリットについても押さえておきましょう。
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