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会社登記・法人登記とは|会社設立の手順と会社登記の申請方法を解説
会社登記や法人登記をご存知でしょうか?様々な場面で登記の申請が必要で、特に会社設立時には会社登記を申請しなければなりません。
今回は、登記についての解説や、会社の設立手順および登記の申請方法を紹介します。
目次
登記とは、個人・法人が持つ財産上の権利や義務を一般に公開するための帳簿のこと
登記とは、個人・法人が所有する不動産や債権などの権利および義務を公表するための帳簿であり、権利の保護や円滑な取引を実現するための重要な仕組みとなっています。
会社登記
会社登記とは、株式会社や持分会社などの会社の設立時および解体時に、法務局に申請する必要のある登記であり、「商業登記」とも呼ばれます。また、会社名・住所・役員・事業などの会社情報に変更があった際にも、会社登記の申請が求められます。
法人登記
法人登記とは、会社以外の法人を設立するときに必要な登記で、こちらも法務局に申請することが義務となっています。会社登記と区別して、一般社団法人・一般財団法人・NPO法人などに対して用いられる登記ですが、会社登記を含めて法人登記と呼ばれることもあります。
その他の登記
会社登記や法人登記以外にも、以下のように用途に応じて申請が義務づけられている登記があります。
- 不動産登記
不動産の所在地や権利関係を公示するための登記であり、全ての不動産に適用されています。不動産の取引において利用されます。 - 動産譲渡登記
企業が保有する在庫商品や機械設備などの動産を対象とした登記で、これらの動産を活用した資金調達を円滑化するために導入されています。 - 債権譲渡登記
法人の債権譲渡を公示するために記録される登記です。債権譲渡に対して債務者以外の第三者への対抗要件を持たせることや、債権譲渡を資金調達の手続きを容易にすることを目的としています。
会社登記・法人登記を申請しなければならない理由
法律で定められているため
個人・法人が事業を始める際には、会社登記もしくは法人登記を申請することが法律によって義務づけられています。また、会社名などの会社情報を変更したときにも、登記申請を行う必要があります。これに違反した場合は裁判所に通知され、罰則として過料を納入しなければなりません。
会社・法人の信用を維持するため
登記申請によって会社や法人の情報を公開することは、会社の信用維持に繋がります。会社・法人としての信用が無ければ、取引を安心して行うことができないので、登記申請は必ず行う必要があります。
会社の設立手順
1. 会社概要の決定
会社を設立する際は、まず会社概要を決定します。ここで決定しておくべき項目は以下の通りです。
- 商号
- 住所
- 発起人(代表者)
- 取締役・監査役
- 取締役会・監査役会の有無
- 資本金
- 事業目的
会社概要を決定する際は、法律で定められている規定がそれぞれあるので、そのことに留意しながら進めましょう。例えば、同一住所に同じ商号の会社が既にある場合、その会社名で事業を始めることは認められません。
2. 必要な印鑑の作成
会社を設立する際には、会社実印・会社銀行印・角印を作成することが必要です。特に、会社実印は最重要で、登記の申請時に必要となります。会社実印は発起人個人の印鑑とは異なるので注意しましょう。会社銀行印は法人口座の開設時に、角印は請求書や発注書に押印する際に用います。
また、住所印(ゴム印)を作成しておくと、署名が必要ではあるが正式ではない書類に押印するときなどに便利なので、あわせて作成するとよいでしょう。
3. 発起人の印鑑証明書の発行と提出
発起人個人の印鑑証明書を、住民票がある自治体で発行します。印鑑証明は以降の手続きにおいて、用途に応じて公証役場や法務局に提出する必要があります。公証役場に提出する場合は、発起人全員の印鑑証明書が必要になります。
一方、法務局に提出する場合の印鑑証明書の枚数は、取締役会の有無によって決まります。取締役会を置く場合は代表取締役の印鑑証明書が1通のみ求められ、取締役会を置かない場合は取締役全員の印鑑証明書が1通ずつ必要です。
4. 定款の作成
定款とは、会社概要などの基本事項を定めた規則であり、登記申請の際に認証された定款の提出が求められます。定款の記載事項は「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに大きく分かれ、絶対的記載事項は必ず記入しなければなりません。
定款を作成した後、公証役場へ提出して認証を受けます。定款の作成方法については以下の記事を参考にしてください。
5. 出資金の払い込み
定款の認証を受けた後、発起人個人の銀行口座に出資金を払い込みます。会社名義の銀行口座は会社登記を完了した後でなければ開設できないため、発起人個人の銀行口座を用います。このとき、新しい口座を用意する必要はなく、普段利用している銀行口座で構いません。
出資金を振り込む際には、必ず通帳のコピーを取りましょう。銀行名・支店名・銀行印が記載された表紙の裏表と、振込内容が記載された部分をコピーします。
インターネットバンキングを利用する場合は、振込日・口座名義人・口座番号・取引銀行情報・振込金額・振込人名義が記載されているページを印刷しましょう。
また、払込証明書(出資金を払い込んだことを証明する書類)を作成し、会社実印を押印したものを用意します。払込証明書は会社登記の申請時に提出しなければなりません。
6. 会社登記の申請
定款や発起人の印鑑証明書、出資金の払込証明書などの必要書類を法務局に提出して、会社登記の申請を行います。必要な書類を法務局が受け取った日が会社の設立日となります。
7. 登記事項証明書と印鑑証明書(会社実印)の取得
登記申請が通ると、法務局から登記事項証明書が発行されます。登記事項証明書は、会社・法人が正式に登記されていることを証明する書類です。銀行で法人口座を開くときや、税務署への届け出を行うときに登記事項証明書が必要となります。
また、会社実印の印鑑証明書は登記後でなければ取得できません。登記申請の前に取得した印鑑証明書は発起人個人のものであるため、それとは別に会社実印の印鑑証明書をこの時点で取得しましょう。会社実印の印鑑証明書は、担保の設定や各契約を行うときに提出を求められることがあります。
登記事項証明書と会社実印の印鑑証明書は、必要となる場面が多いので複数枚取得しておくことをお勧めします。
会社登記の申請方法
必要な書類を用意する
会社登記の申請に必要な書類は以下の通りです。
- 定款
- 設立登記申請書
- 取締役印鑑証明書(取締役会を置く場合は代表取締役の印鑑証明書のみ)
- 役員就任承諾書(代表取締役・取締役・監査役)
- 会社実印の印鑑届出書
- 登録免許税納付用台紙(収入印紙を貼り付けたもの)
- 発起人会議事録または発起人決定書
- 出資金の払込証明書
- 印鑑カード交付申請書
ただし、書面の定款や発起人会議事録に就任承諾の記載がある場合は、役員就任承諾書を提出する必要はありません。
書類は法務局に申請する
必要な書類を全て用意できたら、法務局に提出します。提出方法として、「窓口に直接提出する」「必要書類を郵送する」「オンライン上で申請を行う」の3通りがあります。書類を窓口に提出する、もしくは郵送する場合は、書類に不備があれば訂正して再度提出しなければなりません。
オンラインで申請する場合は、法務局が運営するシステム「登記ねっと 供託ねっと」を利用できます。電子証明書などの電子書類をダウンロードし、作成する必要がありますが、不備があった際には専用ソフト内で訂正できるため、手間を省くことが可能です。
(登記ねっと 供託ねっと:https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/)
いかがでしたか?
会社登記・法人登記は、権利の保護や円滑な取引を実現するための仕組みであり、会社の設立時などには会社登記を申請しなければなりません。会社を設立する際は、この記事を参考に手順を確認し、登記申請を適切に行いましょう。
まずはこれだけ。新規開拓営業を始める時の心得
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